私は工場労働者ではないので労働安全衛生法に関しては割となじみが薄いため
労働安全衛生法絡みの話といえば専ら健康診断ということになりますが
今回は入社時の健康診断についてです。
会社は入社時に健康診断を受けさせる義務があります。
根拠条文です。
「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。」 労働安全衛生規則 第43条
え?入社時に健康診断受けろと言われたことな・・・(ズキューン(銃声))
なんか入社時に健康チェックのアンケート書かされただけ・・・(ドゴーン(爆発音))
ちゃんとしたところであれば入社するときに少なくとも3ヶ月以内に健康診断受けてますか?
みたいなことを聞かれることがあると思います。
私も学校事務で働くことになった時には聞かれました。
3ヶ月以内の健康診断書は雇い入れ時健康診断の代わりになります。
それはこの条文が根拠になっているということです。
健康診断が年度替わりの4~6月に集中するのは
新卒の健康診断を兼ねているという面も強いでしょう。
健康診断は事業者の負担があるということから
罰則的に見てもあまり規制がきつくないのですが
それでも昨今は健康診断の重要性が高くなっているため
会社としては入社時の健康診断から気を配っていきたいものです。
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