退職時の証明書って何?(労働基準法)

③労働基準法

 

 

退職した社員から、次の就職先から退職証明書を求められてるから

発行してほしいという依頼がたまに発生することがあります。

その時「何を書いて渡せばいいの?」

となることが往々にしてあると思います。

 

会社で1回フォーマットを作っておけば問題ないですが

無い場合は作らないといけないので、何を書くんだろう、となりますが、

労働基準法では次の項目が規定されています。

 

「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」 労働基準法 第二十二条第1項

 

つまり

①使用期間 

②業務の種類

③その事業における地位

④賃金

⑤退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)

ということになります。

 

ただし労働者の請求しない事項は書いてはいけませんので

退職者からこの項目は削ってほしいと依頼があれば削るようにしましょう。

 

発行の回数に制限はありませんが、時効は2年ということになります。

 

 

※記事の内容は執筆時点での法令に基づいているため、法改正等により変更となる場合があります。

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