労働基準法が規制している労働条件はさまざまなものがあります。
労働時間、休憩、休日、賃金、解雇規制、etc
労働基準法は中でも「労働時間」に力点を置いた法律になっています。
休憩や休日も労働時間に絡むお話です。
また年少者の労働時間や、妊産婦の労働時間についても規定されています。
過去の様々な人に対する長時間労働による様々な労働災害が
労働基準法を生んだといっても過言ではないでしょう。
ですから労働基準法を理解するうえではこの数字を覚えておけばよいと思います。
労働時間1日8時間以内、1週間40時間以内(業種によっては44時間)
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」 労働基準法 第三十二条第1項
「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」 労働基準法 第三十二条第2項
労働基準法はこの数字を締めたり緩和したりすることによって
企業の労働条件をコントロールしています。
実はこの上記の時間を1分でもオーバーすると即労働基準法違反なことは
案外知られてないかもしれません。
その違反を回避するためにでてくるのが36協定であったり、
変形労働時間制であったりします。
36協定、変形労働時間制についてはまた別の項目で取り上げましょう。
経営者の方はまずこの数字を覚えておいてください。
でないと、鬼より怖い労働基準監督署が飛んできますよ(笑)
※記事の内容は執筆時点での法令に基づいているため、法改正等により変更となる場合があります。
※誤った記述等がありましたらご連絡をお願いいたします。