労働基準法は会社員の人にとっては身近な法律なので
割と関心のある法律だと思います。
社労士試験の勉強の際もついついがんばって勉強してしまう科目ですが
試験ではほどほどに勉強しておきましょう。
さて今回は有給休暇の時間単位での取得は可能であるか
というお話です。
これは「可能」ということになります。
根拠条文です。
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。」 労働基準法 第三十九条第4項
労使協定ってやつを結べば取れるということですね。
ちなみに時間単位で取れるのは5日までです。
私も学校事務をやってた頃は先生がよく時間単位でとってました。
まあ学校もたいがいブラッ・・・(ターン(銃声))
労働者側からすればもっと時間単位で取れるほうがいいような気もしますが
経営者側が濫用しかねないのでこの数字になってると思います。
半日有給の場合は使用者労働者双方合意の上で取れるので
実務上はこちらの運用で十分でしょう。
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