会社で出産予定の女性がいる場合
人事担当が聞かれるNo.ワンツーは、手当の話と休みの話だと思います。
で、人事担当者が手当と休みの話を調べてぶち当たることがあります。
「産前産後っていつなんじゃあああああ」
分かりにくいですよね。
今回は「産前産後」についてみていきましょう。
産前産後の基本は労働基準法に規定されています。
「使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。」 労働基準法 第六十五条第1項
「使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。」 労働基準法 第六十五条第2項
「産前6週間の期間は自然の分娩予定日を基準として計算し、産後8週間の期間は現実の出産日(又は人工流産を行った日)を基準として計算する」
(昭和26.04.02婦発(旧労働省婦人少年局長名通達第113号)
「出産当日は産前6週間に含まれる」
(昭和25.03.31基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第4057号)
つまり産前は「出産予定日の6週間前」から「出産予定日」まで
(多胎妊娠の場合は、出産予定日の14週間前から)
産後は「出産日の翌日」から「出産日の8週間後」まで
となります。
うん、余計わからん(笑)
例えば5/18が出産予定日だとすると
産前は4/7から5/18まで(42日間)
産後は5/19から7/13まで(56日間)ということになります。
私は社労士試験でこの日付を
「しにごろ」
って覚えてました。(無礼きわまりない)
じゃあ出産予定日と出産日がずれた場合はどうなの?
となるんですが、この辺がややこしい理由ですね。
出産日が出産予定日とずれた場合は産後は出産日を基準として考えます。
産前は遅れた部分を含めて産前となります。
出産手当金については遅れた分も含めてもらえます。
この辺は健康保険法ですと今説明した言葉で書かれてあります。
「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。」 健康保険法 第百二条第1項
これで従業員から問い合わせがあっても大丈夫!かな?(笑)
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