個人経営の小さな会社でなければ
大抵の場合、会社に就業規則というものがあります。(あるはずです)
今回は就業規則について簡単にみてみましょう。
就業規則とは
「その会社で労働者全体に適用されるルール(労働契約)」をいいます。
労働契約は会社と個人とが行うものですが、
会社として一律の決まり(ルールブック)を作っておくことにより
誰が見てもある程度決まった労働条件を知ることが可能になります。
そして常時使用する労働者が10人以上になった場合、
会社は労働基準監督署に就業規則を届け出る義務が発生します。
「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。」 労働基準法 第八十九条
この就業規則は法令や労働協約に反するルールにしてはいけないという決まりがあります。
また労働契約はこの就業規則に定める基準を下回ってはいけないという決まりがあります。
つまり 力関係は 法令>労働協約>就業規則>労働契約 の順です。
ですからとりあえず就業規則を作らなくちゃいけなくなったという場合は
労働基準法に従って就業規則を作っておけば間違いはないでしょう。
そして就業規則を作成し労働基準監督署へ届け出る際には
労働者の代表者の意見を聞かなければいけないということになっています。
「使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」 労働基準法 第九十条第一項
これは「意見を聞く」だけでいいので就業規則に反対意見があっても
その意見と一緒に労働基準監督署に提出すれば問題ないということになります。
あれ?会社から就業規則があるなんて言われたこ・・・(グサッ)
就業規則に意見求められたことなんかな・・・(ドゴーン(爆発音))
上記で書いた通り就業規則の拘束力というものは法令や労働協約に劣りますが
ある一定の拘束力があります。
私が勤めていた会社は5年ぐらい就業規則が更新されずに放置されていました。
最近では働き方も色々増えてきましたし、
産休や育休も昔に比べると取りやすくなってきました。
ハローワークで人を募集するときや、助成金をもらう際にも
なにかと就業規則の提出が要求されますので
ほこりをかぶっている会社はこまめにメンテナンスしておきましょう。
※記事の内容は執筆時点での法令に基づいているため、法改正等により変更となる場合があります。
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