有給休暇は何日もらえるの?(労働基準法)

③労働基準法

 

 

「有給休暇あと何日残ってますか?」

 

 

 

 

このセリフを聞いたらそれは大抵その人が会社を辞める時です(経験談)

 

有給休暇の5日取得が義務付けられて、有給休暇への関心が高くなっている人も多いと思います。

そこで今回は有給休暇の日数について、何日もらえるかについてみてみましょう。

 

有給休暇は正社員の場合、入社後6か月経過したら10日付与されます。

パートタイマーの場合は所定日数に比例して変わってきます。

 

「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」労働基準法 第三十九条第一項

 

で、その後1年ごとに増えていきます。

雇い入れの日から
起算した継続勤務期間
付与日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月20日

 

これは法定の付与日数ですので就業規則でこれ以上付与するようにすることは可能です。

翌年度に繰り越せますが消滅時効が2年のため、翌々年度には繰り越せないので

マックスチャージで40日になります。

 

え?5年働いてるけど有給休暇の日数って10日しかないって言・・・(日記はここで途絶えている)

 

昨今有給休暇をきちんと取らせてくれるかどうかがブラック企業かどうかを測る

バロメーター的なものになっているので

面接の時に聞いてみるのもよいと思います。

 

 

※記事の内容は執筆時点での法令に基づいているため、法改正等により変更となる場合があります。

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