会社にいると耳にする言葉「36協定」ですが、
意外と中身はわからないという人も多いのではないでしょうか。
今回は36協定についてみてみましょう。
36協定は簡単に言えば
「労働時間延長と休日出勤を可能にする協定」
です。
以前「労働基準法は労働「時間」基準法」でも述べた通り
労働時間は労働時間1日8時間以内、1週間40時間以内(業種によっては44時間)
会社の所定休日は休み
が原則でこれを破ると即労働基準法違反となります。
労働基準法はこの原則を緩和するという方法で労働時間をコントロールしています。
この8時間以上、休日働いてもいいようにするための
会社と労働者の代表との間で結ぶ協定を労使協定と言い
労働基準法の36条に書かれているため36協定と呼ばれます。
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」 労働基準法 第三十六条第1項
この36協定を結ぶことにより1日8時間を超え、1週間40時間を超え
会社の休日に労働させても労働基準法違反とはなりません。
これを36協定の免罰効果といいます。
上限は 1か月45時間(1年単位の変形労働時間制において
対象期間が3か月を超える場合42時間)
1年 360時間(同上、320時間)
となります。
「あれ?私の残業時間月に50時間あるぞ?」
という人もいると思いますが、そういう会社はさらに限界突破の
「特別条項付き36協定」というものがあり、これを締結すると
1か月 100時間未満(時間外労働および休日労働を含む)
1年 720時間以下まで大丈夫です。
「あれ?私の残業時間月に120・・・」(ターン(銃声))
労使協定には色々と設定できる項目がありますが、
とりあえず労働時間と休日出勤ができるようするものと覚えておけばよいでしょう。
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