労使協定って何?(労働基準法)

③労働基準法

 

 

36協定の話をする時でてくる言葉「労使協定」ですが

これって何なのか分からない人も多いと思います。

 

職場に1年に1回〇〇さんの名前を書いて投票してくださいっていう

謎の投票箱が置かれてたりしませんか?

 

 

 

 

それです(意味不明)

 

  

 

 

 

簡単に言うと労使協定とは「労働者と使用者の間で書面で結ぶ決め事」を言います。

ポイントは①労働者と②使用者とが③書面で決めるということです。

 

この労働者には2つあって

(1)当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合(過半数労働組合)があるときはその労働組合

(2)(1)がないときは労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)

のどちらかをいいます。つまり労働者の代表者を指します。

 

この過半数代表者は当然使用者側の手先であってはいけないので、

①労働基準法41条に規定する監督又は管理の地位にあるものでないこと

②協定締結当事者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出されたものであって、使用者の意向に基づき選出されたものではないこと

という条件があります。

この過半数代表者を選ぶのに冒頭の投票箱がでてくるわけですね。

 

 

 

あれ?うちの職場そんな投票箱置かれたの見たこと・・・(ターン(銃声))

うちの労働者代表社長の子飼いの・・・(ドゴーン(爆発音))

 

 

 

選ぶ方法は投票に限らず話し合いや立候補でもかまいません。

 

労働基準法に規定されている労使協定は色々ありますが

代表的なものが36協定であったり、貯金の取り決めであったり、有給休暇の取り決めであったりするわけです。

 

この労使協定を結ぶメリットはというと

使用者側が労働基準法違反となる行為を行っても罰則が科されないというメリットがあります。

これを労使協定の面罰効果といいます。

 

労働基準法では「え?そんなことが労働基準法違反になるの?」

みたいなことが結構あります。

例えば1日8時間を超える労働をさせることは労働基準法違反です。

それを免除する効果がこの労使協定にあるということになります。

 

 

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