会社で働いているとこういうことを言われることがありませんか?
「うちは残業代15分単位だから」
とか
「うちは1日の残業代30分未満切り捨てだから」
とか
えーっと
どっちもアウトですよ(笑)
労働基準法を勉強していて思うのは、
ある規定の一部分だけをみて都合良く解釈されていることが多いなあということです。
上記の話はおそらく労働基準法の残業代の端数処理の方法が
勝手解釈されてそうなったのではないかなと思います。
その労働基準法の残業代の端数処理の方法とは
「1か月の時間外労働、休日労働および深夜業各々の時間の合計」
を
「1時間未満の端数は30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げ」
という処理です。
この「1時間未満の端数は30分未満を切り捨て」の部分が独り歩きして
「1日の残業時間の30分未満は切り捨ててもよい」
と解釈する人が増えたのではないかなあと思います。
切り捨ててよいのはあくまでも1か月の総合計に対してであり
30分以上の場合は1時間に切り上げるという条件つきです。
ただこの処理もあくまで「やっても賃金全額払いの原則違反としては扱いませんよ」
というだけなので、全部の時間を計算するのが通常の計算方法ということになります。
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