「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」 労働基準法 第一条第2項
労働基準法の中で私が一番好きな条文です。
もう一度読みますね。
「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」
労働基準法を守らない経営者に対して
おや?君たち最低限の基準も守れないの?
とお上は申してるわけですね。
その昔、労働基準法をきっちり守ったらうちの会社は潰れるよ?
と言い放った経営者がおりましたが、
最低の基準も守れない経営をやってるということになります。
この条文は訓示規定と呼ばれるもので罰則は特にありません。
それもあってこの条文の意識が薄い経営者が多いのが現状でしょう。
人によっては労働基準法の労働条件は労働者を
優遇しすぎているように見える人もいるかもしれませんが、
労働基準法は過去幾多の労働災害を経て今の形になっています。
従業員の待遇を見直そうと思っている経営者の方は
福利厚生を良くしようというのもよいのですが
まずは会社が労働基準法をきちんと守れているかどうか見直すところから
始めてみてはいかがでしょうか。
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