休憩時間の原則(労働基準法)

③労働基準法

 

 

会社でお昼を食べる時に自分の机でお昼を食べる人も多いでしょう。

ですが何かと仕事をしなければいけない場合もあると思います。

 

 

 

 

あれ厳密にいえば労働基準法的にはアウトです。

 

 

 

 

まず休憩時間の定義をみてみましょう。

 

「休憩時間とは単に作業に従事しない手持時間を含まず労働者び権利として労働から離れることを保障されて居る時間の意であつて、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと。」 都道府県労働基準局長あて労働次官通達 昭和22.9.13 発基第17号

 

つまり仕事をしている時間は休憩時間にならないので

会社は仕事をしなくても済む環境で休憩させないといけないということになります。

工場なんかでお昼になると一斉にラインが止まったりするのは

このルールを守ってるからということになります。

 

 

で、休憩時間には三つの原則がありまして労働基準法の三十四条に規定されています。

 

「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」 労働基準法 第三十四条第1項

 

「前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。」 労働基準法 第三十四条第2項

 

「使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」 労働基準法 第三十四条第3項

 

それぞれ、途中付与の原則、一斉付与の原則、自由利用の原則と呼ばれるものです。

 

つまり休憩時間は仕事の途中で、一斉に与え、

自由に利用させないといけない、ということですね。

 

果たしていったいいくつの会社がこの原則を守・・・グフッ・・・(闇の力)

 

休憩時間の長さについては第三十四条第1項に規定されているとおり

6時間未満:与える必要はない

6時間超8時間まで:少なくとも45分

8時間超:少なくとも1時間

 

となっています。

多い分にはかまいませんが、6時間未満で与える必要はないっていうもの

労働時間に厳しい労働基準法先生にしてみればちょっと不思議な感じもしますね。

 

 

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