その他登録って何?(社労士実務)

⑬社労士実務

 

 

社会保険労務士(以下社労士)は全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録されることによって

社労士となりますが他の士業と違って登録の方法が複数あります。

それが①開業登録 ②勤務登録 ③その他登録 です。

私も会社勤めでしたので社労士試験に合格後颯爽とその他登録になりました。

 

開業登録がいわゆる一般的な登録で社労士の業務をなんでもできるのですが

その他登録の場合、社労士としては独占業務を行うことができません。(有償無償を問わず)

社労士の独占業務は以下の条文に規定されています。

 

「社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。」社会保険労務士法 第二条第1項1号

(いわゆる1号業務「事務代行」)

「労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。」社会保険労務士法 第二条第1項2号

(いわゆる2号業務「帳簿作成」)

  

独占業務ではない労働、社会保険関係の指導・助言のコンサル業務も

社労士と名乗って仕事をすることはできません。

 

「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。」社会保険労務士法 第二条第1項3号

(いわゆる3号業務 「社会保険関係の指導・助言」)

 

じゃあその他登録の意味って何?という話になるのですが

その他登録の意味は「社会保険労務士を名乗れる」

というのが最大の意味だと思います。

もともとその他登録は開業を一時的に休止するという意味合いが強いので

仕事をするということではなく、休んでる間も社労士としての立場を維持するという

意味づけだと思います。

ですからその他登録でも開業登録と同じ情報を所属の社労士会からもらうことができます。

 

あとは開業登録よりも会費が若干安いというのがメリットでしょうか。

この会費を支払うことができるのであれば社労士試験に合格したら

とりあえずその他登録にしておくというのもありだと私は思います。

総務・人事系の人であれば常に最新の情報を社労士会からもらえますし

何より社会保険労務士と名乗ることができますからね!

 

他にも社労士試験の試験監督とかもできるみたいですが

私の場合はコロナの影響で試験監督を外部委託に切り替えていたため

まだ経験できてないですがこれができるようになったらやってみたいと思っています。

 

ちなみにその他登録で仕事の斡旋は期待しない方がいいでしょう。

社労士資格を手に入れれば勝手に仕事が降ってくると思う人も多いと思いますが

私がその他登録で登録してる間、お手伝いも含めて仕事の話が来たことはありません。

これを指して社労士は食えないみたいなことを言われることもあるのでしょうが

やはり社労士は開業して自分で営業してなんぼの資格だということですね。