労働基準法において最も重い罰則(労働基準法)

③労働基準法

 

 

労働基準法において最も重い罰則が規定されているものは何かご存じでしょうか。

 

労働基準法最も重い罰則が規定されているのは

 

 

 

 

 

強制労働

 

 

 

です。

 

「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」 労働基準法 第五条

 

 

この規定に違反した場合

「一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金」

となります。 

 

労働基準法違反の罰則で多いのは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金

ですからこの強制労働違反の罰則の重さが群を抜いていることが分かります。

(ちなみに傷害罪の量刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です)

 

今の世の中、強制労働という話はあまり見ないと思いますが

労働基準法の歴史は労働者を守る歴史でもあります。

この労働基準法の第五条の規定と罰則の重さをみると

その歴史の一端を感じることができるのではないでしょうか。

 

※記事の内容は執筆時点での法令に基づいているため、法改正等により変更となる場合があります。

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